医療福祉・ヘルスケア業界のスタートアップや、新規事業を推進している上場企業や、これから医療福祉・ヘルスケア業界で事業を展開したい企業、またこれから起業を考えている方は、ぜひ医療ベンチャー協会(以下、JMVA)にご入会ください。
JMVAは、医療・ヘルスケア分野における情報が一元化できるプラットフォームをつくり、また、関係省庁や関連団体との意見交換・連携を通じて、日本の医療・ヘルスケアベンチャーの健全な成長を促進していくために2017年5月に設立されました。主な活動内容としましては、行政機関・関係団体との意見交換、テーマ毎の勉強会、イベントセミナーなどを予定しております。会員の方々にはこうした活動を通じて、いろいろな価値をご提供できると考えております。
【1】行政機関・関係団体とのコミュニケーションが図れる
【2】法律・制度の内容について最新の情報が手に入る
【3】関係団体の動向を把握できる
【4】海外の動向を把握できる
【5】経営的な知識(法律、資金調達、会計、知財等)を学べる
JMVAは、ベンチャー企業だけでなく、新規事業の立ち上げを考えている上場企業、起業を考えている個人、知見を広めたいとお考えの医療従事者、医療福祉・ヘルスケア業界の企業を支援したい企業など、幅広くご参加頂きたいと考え、法人・個人でご入会頂きやすくするために4つの会員カテゴリーをご用意しております。
※1 JMVAの年会費について、入会月から翌年3月末までの第一期と、翌期の2期分とが無料となります
※無料期間終了後、有料の法人/個人会員として、更新頂きます
【 会員資格と会費 】(2024年度版)
会員呼称 | 個人無料会員(※1) | 個人会員 | 法人無料会員 (※1) | 法人A会員 | 法人B会員 | 賛助会員 |
加入資格 | 医療関係従事者(※2)、及び医療関係従事者以外(※3) | 医療関係従事者(※2)、及び医療関係従事者以外(※3) | (※4) | (※4) | ※4 記載の資格 及び、従業員数1,000名以上または上場企業 | (※5) |
会費/年 | 無料 | ¥5,000 | 無料 | ¥50,000 | ¥150,000 | ¥200,000 |
会員メール (JMVA活動報告、各種イベントのお知らせ、発出された法令・ガイドライン周知など、医療・ヘルスケア業界関連情報を不定期でお知らせいたします) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
有料イベントの無料参加権 (JMVA主催で開催される有料のイベント・勉強会に無料で参加頂けます) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アーカイブ資料閲覧 (JMVA主催で開催されたイベント・勉強会で過去使用された資料(登壇者が許諾したものに限る)、JMVAが各省庁に行った政策提言資料等を会員限定HPにて資料閲覧ができます) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アーカイブ動画閲覧 (JMVA主催で開催されたイベント・勉強会の動画の閲覧ができます) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
法人会員コミュニティ (Facebook GroupまたはSlack)参加(JMVA会員同士で交流頂けたり、分科会(SaMDなど)のテーマに即した情報発信・意見収集を目的としたオンラインコミュニティにご参加頂けます) | ● | ● | ● | |||
政策提言 (JMVAが各省庁に対して行う意見提言に必要に応じてご参加頂いたり、意見を寄せて頂く事が可能となります) | ● | ● | ● | |||
総会議決権 (毎年6月に実施している社員総会において議決権を付与します(1会員1口)) | ● | ● | ● | |||
会員に向け、自社を紹介する機会 (希望する会員については、JMVAが主催するイベント・勉強会での登壇、会員向けメール内での告知などを行っていただけます) | ● | ● | ● | ● |
特別会員:本協会の目的に賛同する国の行政機関、外局、地方自治体、業界団体等。法人について対象業種は特に定めなし。理事会にて決議し、入会承認を行わせて頂きます。
※1 最大2年間の有期となります(2年目を迎える(3月末)まで無料)。法人の場合は、法人A会員の資格を満たす者で理事会が認めた者に限ります。以降は有料の会員として自動更新となります。(例:2024年6月に法人無料会員として入会頂いただいた場合、2026年3月末まで無料となり、2026年4月より、法人A会員として更新頂きます。個人の場合には、個人無料会員から個人会員に移行します。)尚、無料/有料に関わらず、一度退会した場合は、無料会員での再入会はできません。
※2 医療関係従事者とは、厚生労働省が管轄する以下の資格保有者の事です
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、就業あん摩マッサージ指圧師、就業はり師、就業きゅう師、就業柔道整復師
※3 医療関係従事者以外の入会について
・医療関係従事者以外の方の入会に於いては、理事の承認が必要となります
・医療関係従事者以外の方が何らかの法人等に所属している場合、法人A会員、または法人B会員での参画のみ認めます
・現在法人等には所属しておらず、将来、医療・ヘルスケア関連事業領域での起業を検討されている医療関係従事者以外の方は、理事承認の上参画が認められる場合がございます。詳細は事務局までお問合せください
※4 法人会員の対象業種
以下の①又は②が対象となります
①事業内容として、医療(医療機器・医薬・再生医療等)介護事業者、または左記医療・介護事業者に向けたIT・ヘルスケアサービスを提供・企画する事業者、または、法人・市民向けのヘルスケアサービスを提供する事業者
②理事会で特別に認めた事業者
※①の医療・介護の対象業種は以下記載の通り
医業:医療法 第一章 総則 第一条の二 2で定められた医療提供施設で提供される医業。医療提供施設とは、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設、 医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 において、第4章第12条で定めている医薬品製造業、第5章第二十三条の二で定めている医療機器又は体外診断用医薬品の製造業、第6章第二十三条の二十二で定めている再生医療等製品の製造業、第7章で定める上記各製品の販売及び貸与業をいう
介護業:右で規定される施設で提供する介護に関わる事業:老人福祉法 第一章 第五条の三で定められた老人福祉施設、老人福祉法 第四章の二 第二十九条 第1項 で定められた有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三章 第一節 第五条サービス付き高齢者住宅をいう
ヘルスケアサービスとは:平成31年4月12日 (令和3年6月9日 改訂)経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課が発出する「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」内にある通り、「ヘルスケアサービス」とは、健康の保持及び増進、介護予防を通じた健康寿命の延伸に資する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行うことをいう。(ただし、個別法による許認可等が必要な商品や役務等を除く。)
※該当業種など不明な場合、これから起業をお考えの場合などは事務局あてにお問合せ頂き、必要な情報を提供いただき、理事会にて審議させて頂きます
※将来上記事業に係る法人を設立予定の個人の方で入会をご希望の場合は事務局までご相談ください
※5 賛助会員の入会について
・法人会員の入会資格は有さないが、協会の活動に賛同する法人個人の方は、1名以上の理事の推薦、または、理事と面会の上、理事会にて入会承認をさせて頂きます
【 入会の流れ 】
上記の通り、会員種別により入会資格・年会費等が異なりますので、以下の「ご入会のご案内」と各種規定類をご照査の上、これらについてすべてご同意頂いた上、入会お申し込みをしていただけますと幸いです。
● 入会金及び会費に関する規則
● 個人情報保護規程
● 定款一般社団法人日本医療ベンチャー協会
● 入会基準及び会員区分に関する規程
- STEP1 入会申込
各種規定類等についてご照査の上、これらについてすべてご同意頂ける場合は、申し込みフォームより必要事項をご記入の上、お申込ください。 - STEP2 入会審査
会員承認については、毎月仮承認を行い、入会の案内を行います。本承認は5月、8月、11月、2月(全て予定)に開催される理事会で行われますが、毎月の仮承認後に会費入金を頂ければ、会員と同等のサービスを提供させていただきます(例:会員のみに案内する情報の発信、分科会、各種イベント参加などの割引、分科会、各種イベントの登壇者スライドの提供(許諾があったもののみ)) - STEP3 本承認
本承認が行われ、且つ本承認前に会費入金を頂かなかった場合は、改めて年会費のお支払方法についてメールにてご連絡いたします。期日までに指定口座にお振込み下さい。(期日前にお振込みを頂けない場合は、会員承認を取り消しさせて頂く場合がございます) - STEP4 入会完了
お振込を確認できましたら、入会手続き完了です。
【 お問い合わせ 】
ご不明な点等ございましたら、事務局まで何なりとお申し付けください。